訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチ商法、デート商法、モニター商法、ワンクリック詐欺など様々な悪徳商法がありますが、もし自分が被害者になった場合、クーリングオフ(一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的に契約解除できるという制度)による解決が可能です。
行政書士はクーリングオフなどの解約に有効な内容証明郵便の作成をしております。
その他にも、クーリングオフ期間が過ぎた後の解約手段、クーリングオフ以外の解決方法のご相談など、悪徳商法の問題をスムーズに解決するお手伝いをさせていただいております。
●費用 30,000円~要相談