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離婚関連

離婚は、年々増えつつあります。平成18年度では、少し減ったようですが、平成19年度では、「離婚時年金分割制度」により、再び増える傾向になりました。4組に1組の割合で離婚しているというデーターもあるほどです。
さて、離婚の種類は、大きく分けて3種類あります。①協議離婚 ②調停離婚 ③裁判離婚 です。その他にも、審判離婚等がありますが、ここでは①を中心に、①~③について説明を致します。

①協議離婚

:夫婦の話し合いにより、成立する離婚方法です。90%近くがこのかたちをとっています。形式的には、単純です。「離婚届」に必要事項を記入して、夫婦がそれぞれ署名捺印します。そして、、「離婚届」には、2人の証人に署名捺印(20歳を超えていれば誰でも構いません。)してもらい、市区町村役場に提出すれば、離婚成立です。離婚届には、慰謝料の金額も養育費の金額も書く必要はありません。ただ、子供がいる場合のみ、夫婦のどちらかが子供の親権者になることを決めなければ、協議離婚はできません。しかし、離婚届だけで離婚が成立するので、簡単といえば簡単です。だからこそ、後々トラブルになるケースが多く、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等、あらかじめ離婚協議書にまとめ、書面に残すことをお勧めします。できれば、公正証書にするのが良いでしょう。離婚協議書は養育費など相手方に支払いを要求するものが多いですので、強制執行認諾文言入り公正証書にしておいた方が安心です。そうすることにより、養育費等の不履行(未払い等)があった場合に訴訟の確定判決を得ずに(簡単にいえば:裁判せずに)給与等の差押さえが可能です。相手方の不履行(未払い等)があった場合に高い訴訟費用を払う必要がありません。安価でより確実です。当行政書士事務所でも、離婚協議書作成を行っています。当事務所で扱う書類作成業務で、1番をしめています。経験豊富な、当事務所をご活用下さい。お問い合わせは、こちらをクリックして下さい。

②調停離婚

:協議離婚が夫婦の話し合いのみで行われるのに対して、家庭裁判所が関与します。調停委員会による当事者双方の理解の為の説得がなされます。特徴として協議離婚と同じく「離婚が簡単」「申し立てに理由がいらない」「手続きが簡単」「秘密が守られる」「安価」等があります。
またこの後にひかえる裁判離婚ですが、いきなり裁判できるのではなくこの調停を経てから進む事になります。

③裁判離婚

:法定の離婚原因(不貞行為<浮気等>、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、不治の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦の一方から相手方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって離婚をすることです。
協議離婚もまとまらず、家庭裁判所の調停、調停に変わる審判でも離婚成立しなかった場合、訴えを起こし、裁判に勝って、離婚の判決を得る必要があります。
強制的に離婚させてしまうものですから、民法の定めている「離婚原因」が証明される場合でなければ離婚は認められません。調停離婚、裁判離婚ともに弁護士の仕事です。協議で話がまとまらず、このようになった時には、弁護士に相談してください。